コラム

不動産の売買契約時に必要なもの


売買契約は、不動産取引において売主と買主の間で結ぶ契約です。
不動産売買契約書の他にも必要なものがあり、事前に準備しておく必要があります。
そこで今回は、売買契約時に必要なものについてご紹介します。
▼売買契約時に必要なもの
■仲介手数料の半金
仲介業者を通じて取引する場合、仲介手数料が発生します。
契約時に半金を支払い、残りは引渡し時に支払います。
■収入印紙
売買契約書には、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は国に対する契約書の課税証明となるもので、契約書の内容に応じて金額が決まります。
■登記関係書類
物件の所有権や抵当権などの権利関係を確認するために、登記済権利証または登記識別情報通知が必要です。
どちらも法務局で取得できます。
■住民票
売買契約時は、売主と買主の住民票を用意します。
住民票は、本人や家族の氏名や住所などの基本的な個人情報を示す公的な書類です。
■印鑑証明書
印鑑証明書は、本人が使用している印鑑が登録されていることを示す書類です。
市区町村役場で取得できます。
■本人確認書類
取引を行うのが本人であることを確認するために、本人確認書類が必要です。
運転免許証・パスポート・健康保険証などを準備しましょう。
■固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、物件の固定資産税の額や支払い期限などを示した書類です。
市区町村役場で取得可能です。
■実印
不動産売買契約書には、売主と買主が実印を押印します。
市区町村役場で登録したものを使用しましょう。
▼まとめ
売買契約時には、仲介手数料の半金・収入印紙・登記関係書類・住民票・印鑑証明書などさまざまなものが必要です。
売却方法や物件の種類などによって必要なものが異なるため、事前に確認しておきましょう。
弊社ではお客様が安心して取引できるよう丁寧にサポートいたしますので、わからないことがありましたら気軽にご相談ください。

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